Vol.144 2020年9月号
目次
* 【アーカイブ記事】掲載されている情報や制度は、各号の発行当時のものです*
TOPICS
コロナ禍のプレミアム付き商品券
コロナ禍を受け、苦戦する地域の経済対策として、プレミアム付き商品券を発行する自治体が増えています。
その内容は自治体により様々で、売れ行きにも差が出ているようです。
川崎市の場合
私が住んでいる川崎市では「川崎じもと応援券」として、千円×13枚の綴りを1万円で販売(30%のプレミアム)、一人5冊まで購入できます。
行きつけのお店に聞くと、使用された商品券のQRコードを読み取って登録すると、一週間分が翌週には入金されるということでした。
商品券はおつりが出ない
川崎市の商品券は千円×13枚なので、購入する人は事前に使えるお店と用途を考えておかないと使いきれない可能性があります。
私も調べてみましたが、普段行く店で使えるのは上記のコーヒー豆店くらいのようでした。
海老名市は当初予定より増刷、人気の訳は
海老名市は一冊3,500円で5千円分の商品券を販売(43%のプレミアム)しており、額面は500円×6枚、200円×10枚と細かく分かれています。
また、500円券は大型店でも使えるなど市民の「生活支援」も重視しているということで、市民の3割が購入するほどの人気となっています。
川崎市は地元での消費喚起を狙う
川崎市は2015年に発行した商品券の7割が大型店で使われたことから、今回は確実に地元の店に使われるようにと「市内の中小事業者」に限定したとのこと。
券面は、川崎市と縁の深い藤子・F・不二雄プロによる書下ろしのドラえもんデザインです。
(山本)
ヘタ字のコラム
AかBか。最後に決めるのは裁判所 の巻
先日、ある税金関係の訴訟で国が敗訴したとの新聞報道がありました。その内容はともかくとして、いったいどういうことがあると訴訟まで至るのでしょうか 。
「最終的にだれが決めるの?」
よく受ける質問があります。いわく、「最終的にだれが決めるの?」
税金についてAという処理方法がある。一方、Bという処理もできる。AかBか。会社としては税金がすくなくなるAでいきたい。でも、税務署は、Bじゃなきゃ認めないかもしれない・・・
さて、AかBか。どちらが妥当な処理か。最終的に決めるのはだれ? というわけです。
もちろん税務署ではありませんよ。会社と税務署は、争う当事者ですからね。そのどちらかに最終的な決定権があるわけがない。
最終的に決めるのは裁判所
AかBかを最終的に決めるのは、裁判所です。ただし、裁判にたどりつくまでには、長い長い道のりがあるんです。
1.税務調査で、税務署から指摘をうける。「ここ、おかしいから修正申告して税金納めてね」
2.社長、納得できず。徹底抗戦の構え。
3.税務署、申告内容を勝手に(?)修正して、税額を通知してくる。
4.もはや税務署では相手にならず。社長、国税不服審判所なる役所へ審査請求。
5.国税不服審判所がいろいろ調べる。国税不服審判所の軍配は、税務署へ。
6.社長、国税不服審判所の軍配に納得できず。──訴訟へ──
冒頭の訴訟では、国が負けています。ということは、Aという処理は、税務署でダメといわれて、国税不服審判所でもダメといわれたけれど、裁判でOKになった。とこういうわけ。わからないものですね。
ただし、まだ一審です。
これから先どうなるか。今後、国が控訴して、また逆転なんてこともなきにしもあらず(その後の後、会社が上告して再々逆転だって)。
(駿馬)
今月のことば
ゆっくり歩いて休まない。そんな人には誰もかなわない。
── バングラデシュのことわざ
今月のすうじ
▲0.168 %
某メガバンクが近く欧州で発行する社債の利回り。0.168%ではありませんよ。頭に▲がついています。つまりマイナス金利。資金の出し手は、金利を支払って社債を引き受け、逆に某メガバンクは、金利をもらってお金を借りる。おや、今までの常識と違うぞ。欧州では▲0.5%のマイナス金利が導入されている。銀行に預けるときのマイナスよりもまだましなため、一定の需要があるんだとか。ここで一句。「常識も 時代変われば 非常識」
編集後記
庭に数年ほど前からユリが咲くようになりました。どこからか種がとんできたようで、毎年どんどん増え、今年は花壇に植え替え咲き揃うのを楽しみにしていました。ところがこのユリ、“タカサゴユリ”という外来種だったんです。自治体によっては増えすぎて駆除しているところも。残念でしたが切り花で楽しむことにしました。
(田中)