Vol.138 2020年3月号

       
【アーカイブ記事】掲載されている情報や制度は、各号の発行当時のものです

TOPICS

お困りではありませんか?

新型コロナウイルスの感染拡大による影響は多方面に広がっており、実際に足元の業績や先行きについての厳しい状況も見聞きしています。
なにかお力になれることもあるかもしれませんので、お困りの際には当事務所にご連絡をいただければと思います。
ここでは現在公表されている様々な公的支援策をお知らせします。日々状況は変わっていますので、かならず各所の一次情報をご確認ください。

経営相談窓口が開設されています

経済産業省は、新型コロナウイルスの影響を受ける、またはその恐れのある事業者を対象に、土日も対応を行う経営相談窓口を設置しています。

低利または無利息の融資制度があります

新型コロナウイルスによる影響がセーフティネット保証の対象となり、信用保証協会の全額保証による低利の融資が始まっています。
3月7日には、個人事業主を含む中小企業を対象とした実質無利子、無担保の融資を創設するとの首相発言があり、近日中の正式発表が待たれます。

雇用環境の維持整備に対する助成

新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合の、従業員に対する休業手当、賃金等については、2/3の助成を受けることができます(雇用調整助成金)。
また、小学校等が臨時休業になった際に、その保護者に対して年次有給休暇とは別に有給取得させた場合、日額8,330円を上限として賃金相当額の全額が助成されることとされました。

東京都ではテレワークも助成

東京都は都内の中小企業を対象に、テレワーク導入の経費を最大250万円まで全額助成しています。
機器の購入費やサービスの利用料などが対象です。

(山本)

ヘタ字のコラム

もう領収書は出せない の巻

税務署は、来年から医療費の領収書を受け取ってくれない

いまは、所得税の確定申告の真っ最中。確定申告といえば、医療費控除を思いうかべる人も多いはず。実際、高橋会計が申告のお手伝いしているかたも、結構な割合で医療費控除の適用を受けています。
その医療費控除が変わります。
変わるといっても、控除額の計算そのものではなく、その手続き。
医療費控除を受けるときは、領収書を税務署に提出するイメージがありますよね。なんと、それができなくなります。

じつは、領収書は出しても出さなくてもどっちでもいい。←これが今の制度。「どっちでもいい」から「出したらダメ」へ。時期は来年からです。つまり、2020年分の申告から税務署は領収書を受け取ってくれなくなります。
んっ? ということは、来年から何もなくても医療費控除はOKということ? いえいえ、もちろんそんなことはありません。なにがしかの資料は提出する必要があります。

来年からは、お知らせと明細書の両方が必要

医療費控除を受けるためのなにがしかの資料。それは、領収書の内容を記載した明細書(以下、明細書)、国保や健保組合から送られてくる医療費のお知らせ(以下、お知らせ)です。
それらを税務署へ出すことが医療費控除の要件になります。

ところが、お知らせは、ふつう1月から12月までの集計ではありません。一方、医療費控除の対象期間は1月から12月。また、お知らせには保険診療以外(自費分)や、薬の購入代金は載りません。つまり、お知らせだけで医療費控除を受けようとすると、医療費のモレが出てしまう。

その隙間を埋めるのが、明細書。モレなく医療費控除を受けるためには、お知らせに載っていない医療費を拾って、明細書に記載する必要があります。
結局のところ、お知らせと明細書の両方を税務署に出す。これが来年からの医療費控除の手続きになるのです。

(駿馬)

今月のことば

「○○ちゃんだって」といわない。

── 「小学校入学前後に身に着けたい42の習慣「おやくそくえほん」」より

今月のすうじ

25億円

個人口座のネットバンキング、不正送金による被害額(2019年)。前年の5倍超だとか。多くの手口は、銀行になりすましたメールやショートメッセージサービス(SMS)から偽サイトへ誘導するというもの。自衛の肝は──不審なメールやSMS上のURLにはアクセスしないこと──。これで大半の被害は防げる!

編集後記

外出を控えるようになってから気分転換になるようなことを探しておりましたら、いいものを見つけました。以前ブームになったガーデニングまで大げさではなく、室内でも育てられる“栽培セット”。これがインターネットで検索してみるとミニ蓮やしいたけ、えだまめなど
今はいろんなものがあるんです。選んでいるだけでも楽しめますよ。

(田中)

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