Vol.134 2019年11月号
目次
* 【アーカイブ記事】掲載されている情報や制度は、各号の発行当時のものです*
TOPICS
新しい保険契約の前にはご連絡ください
法人が加入する定期保険や医療保険、がん保険等の税務上の取扱いについて、変更がありました。
今後は、他の保険契約の有無によっても取扱いが変わることがあるため、新しい保険契約を検討される際には必ず事前に当事務所までご連絡をお願いいたします。
原則的な考えは変わらない
定期保険や第三分野保険(医療保険、がん保険など)については、原則として期間の経過に応じて損金に算入することとなっています。
ところが近年、いわゆる節税保険などどして、多額な前払保険料となる保険商品が頻出したため、これまでのルールでは対応しきれない部分も生じていました。
最高解約返戻率50%超の場合は全損にならない
今回の改正で、多額な前払保険料が含まれると認められる基準は「最高解約返戻率が50%超」の保険契約とされており、今後新規に契約した場合、保険料の一定割合を資産計上することが原則となります。
終身がん保険の保険期間
解約返戻金のない終身契約の第三分野保険(終身がん保険など)については、116歳に達する日までを計算上の保険期間とすることとされました。
従って終身タイプの有期払込保険については今後、一部例外(返戻率70%以下、被保険者1人につき年間保険料30万円以下の場合)を除き、払った都度の損金処理はできなくなります。
過去の契約には影響なし
今回の改正は、2019年7月8日以降(第三分野保険の例外部分は10月8日以降)の新規契約に適用され、過去に加入した保険契約には影響はありません。
(山本)
ヘタ字のコラム
非常用食品が経費になる日 の巻
会社の非常用食品は、ふたを開けた日が経費になる日?
最近多発する自然災害。
それに備えて、家庭で非常用食品を備蓄しているかたも多いでしょう。
非常用食品の進化はめざましく、なかには保存期間25年(!)という超長期のものもあるんだとか。
そんな非常用食品を会社で買えば、それはもちろん会社の経費です。
会社の備品は、それを事業の用に供した日の属する年度の経費になります。事業の用に供した日とは、ひらたくいえば "使った日" 。
はて? 非常用食品を "使った" とは? もしかして、食べなくちゃダメなのかな。とすると、25年間なにも起こらず、ふたを開けて食べるのが25年後なら・・・経費にできるのは25年後! 食べずに保存期限切れで廃棄するのが25年後なら・・・経費にできるのは25年後!
またずいぶんと気が遠くなる話ですね。ほんとうにそんな取り扱い?
備蓄を始めた年度の経費でOK
税金の世界には、まれに我々の意表を突く決まりがあります。でも、非常用食品についてはそれは無し。ふつうに、買ったときの経費でOKです。ふたを開けなくても、25年間待たなくても大丈夫。
なぜなら──非常用食品の用途は "備蓄" にあります。つまり、食べずに備蓄していること自体が非常用食品を "使っている" ことになるのです。
非常用食品は、もちろん万が一に備えるためのものです。食べずに済むならそれに越したことはありません。ムダな経費は使うべきではありませんけど、非常用食品に限れば、結果としてムダな経費になるのが一番ですよね。
(駿馬)
今月のことば
何ができないのかではなく、あなたに何ができるのかを教えてちょうだい
──緒方貞子(元国連難民高等弁務官)
今月のすうじ
3兆円
2017年度に中小企業が支出した交際費の額。正確には、2兆9662億円。先日の新聞に「交際費の減税措置廃止へ」の文字が。おお!3兆円に課税されるのかと思いきや、さにあらず。廃止は大企業の話。中小企業には、今までどおり年間800万円までの損金算入枠が維持される模様です。
編集後記
先日、主人の母方の親戚が先祖のルーツを辿り、美濃の広瀬城城主広瀬兵庫頭(=兵庫助)であることがわかり、さらにさかのぼると清和源氏に辿りつきました。
今の我が家からは全く想像でき
ませんでしたが、先祖を辿ると意外な人物と繋がって面白いかもしれませんね。
(田中)