Vol.123 年金機構から問い合わせが届いたら
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年金機構から問い合わせが届いたら
ここ数年、社会保険未加入の法人に対して年金事務所(年金機構)から「厚生年金保険・健康保険の加入状況」について問い合わせが届いたという話を、あちらこちらで耳にします。
使用人がいないから、よくわからないからといって無視してしまうと大事になる可能性がありますので、絶対に放置しないでください。
法人事業所には社会保険の加入義務がある
法人事業所はたとえ一人でも社会保険に加入する義務があります。
最初送られてくる文書はアンケートのような体裁ですが、年金機構は国税庁から情報提供を受けており、実質的には社会保険加入の催促です。
放置すると最終的に2年遡って強制加入・保険料の一括徴収という非常に厳しい処置が待っています。
保険料負担の目安
現在の保険料率では、給与額面の3割弱を労使で折半して負担します。
国民健康保険や国民年金と違い、家族構成では保険料は変わりません。
給与40万円の人は約6万円ずつ負担し、会社負担は損金として処理、個人負担は社会保険料控除の対象になります。
セーフティネットとしての視点
本来の役割、セーフティネットとしての機能にも、両者の間には差があります。
病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金、障害を負ったときの障害厚生年金、万が一のときの遺族厚生年金、そして将来受け取れる老齢厚生年金ももちろん、受けられる保障が手厚くなっています。
健康なときにはつい負担にばかり目が行きますが、何かが起きたときに備えるのが“保険”の役割です。
(山本)
ヘタ字のコラム
税率アップ前の駆け込み購入は得か、の巻
来年(2019年)の10月から消費税率が上がります。
税率が上がるということは、その前にしておくことがありますよね。そう、必要なものなら買っておくこと。
いわゆる駆け込み購入です。同じものが1日違えば2%分上がります。その前に買っておいたほうが得に決まっている・・・当たり前ですかね?
じつは、会社の場合は必ずしもそう言い切れないようで。
会社は、「お客さんから預かった消費税」から「業者へ支払った消費税」を差し引いた残りを税務署に納める。←これが消費税の原則なしくみです。
このしくみを消費税率が上がる場面に当てはめてみましょう。
駆け込み購入で業者への支払いが消費税8%で済んだときは、8%を差し引いた残りを税務署へ納めます。
一方、駆け込み購入をしないで、業者へ消費税10%を支払ったときはどうでしょう? 業者へは10%の消費税を支払います。8%に比べて損したようだけれど、その10%は税務署への納付から差し引くことができる!
何%であれ、実際に業者へ支払った消費税が控除されるというわけです。つまり、少なく払えば少ない控除だし、多く払えば多い控除です。
これは、税務署への納付額まで考えれば、8%でも10%でも会社から出ていくお金の量は同じということを意味します。
つまり、会社は原則的なしくみの中にいる限り、消費税率の高低で損も得もしないのです。
駆け込み購入と焦る前に──消費税のこんなしくみを思いかえしてくださいね。
(駿馬)
今月のことば
虎は死して皮を残し、人は死して名を残す。保険に入っていれば金を残す。
── 吉行淳之介(作家)
今月のすうじ
80歳。
冒険家の三浦雄一郎さんが世界最高齢でエベレストの頂に立ったときの年齢。「誰もできないことをやって、世間を驚かすことが楽しい」という現在86歳の冒険家は、年明けに南米最高峰のアコンカグア登頂に挑むといいます。挑戦するのに年齢は関係ない。
編集後記
急に洗濯機が壊れました。よく考えたら購入してからもう15年。長持ちした方ですよね。
妙な愛着と信頼感から同じメーカーの洗濯機に買い替えです。
日常生活に不可欠な家電ですが、今は夜間の配送・設置も対応してくれてとても助かりました。
偶然にも消費税UP前の購入になりましたね。
(田中)