Vol.122 スマホ × 確定申告

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スマホ × 確定申告

国税庁がスマートフォンに対応した画面で所得税の確定申告ができると発表しました。2019年(平成31年)1月から開始されます。

e-Taxの利用手続がより便利に

今までパソコンで確定申告書を作成しても電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するには「マイナンバーカード」とカードを読み込む「ICカードリーダライタ」が必要でした。これら事前準備に手間がかかることが、e-Taxの普及を遅らせてきました。今回のリニューアルでは従来の「マイナンバーカード方式」に加え、「ID・パスワード方式」が導入され、選択できるようになりました。

「ID・パスワード方式」で申告をするには

税務署でID・パスワードの発行を受けなければなりません。近くの税務署で発行していただけますが運転免許証等の本人確認書類が必要です。税務署職員との対面による本人確認後、発行されます。

納付もコンビニで

QRコードを利用したコンビニ納付ができるようになります。

こちらも2019年(平成31年)1月以降、確定申告書等作成コーナーなど国税庁のホームページの“納付用QRコード作成専用画面”からコンビニで納付するためのQRコードの作成(印刷)が可能となるようです。

「ID・パスワード方式」は暫定的な対応

あくまでもマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応とされています。概ね3年程度とされていますので、いずれ「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ」は必要となりますのでご承知おきください。

(田中)

ヘタ字のコラム

お茶と紙コップで区分経理、の巻

■■■ レシート1枚、科目同じでも区分経理

来年(2019年)10月から消費税率がアップします。同時に導入されるのが、軽減税率です。そのときから日本は、10%と8%の複数税率の国になります。

すると、会社はこんなことをしなければならなくなる。

ちょっとした会議のために、コンビニでお茶と紙コップを買ったします。今なら「会議費×××円」として記帳は1回だけ。

ところが、2019年10月からは───レシートは、もちろん1枚です。処理する科目も、今までどおりの「会議費」で同じ。でも、記帳は2回しなければならないんですね。

なぜなら、1枚のレシートに税率が異なるふたつの取引があるから。お茶(=飲食料品=8%)と紙コップ(=10%)です。そのときに、税率の異なるごとの区分経理が必要になるのです。金額が小さいからといって無視してはいけません。

飲食料品などに軽減税率が適用されることはご存知のとおり。ところが、このような区分経理については知らないかたも結構いるようです。手元にある中小企業者に対する消費税についてのアンケートでは、約半数(47.5%)がそれを知らないと答えています。

うちの会社は、飲食料品を扱っていないから、軽減税率は関係ない。もしかしたらこんな気持ちがどこかにあるからかもしれませんね。

「売上」に飲食料品がなくても、会社で飲食料品を買うことはあるはず。つまり、ほとんどの会社に軽減税率は関係があって、かつそれについては区分経理をしなければならないのです。

(駿馬)

今月のことば

人生とすごくたのしんでいる人は、圧倒的なストレス状態の中にいても「ストレスを減らそう」とは考えません。どう使えるかを考えます。

── ケリー・マクゴニカル(アメリカの健康心理学者)

今月のすうじ

50.7%

今年の新入社員に対する意識調査。「定年まで勤めたい人」の割合です(日本能率協会調べ)。

今の若者にとっては安定した終身雇用が憧れなのか。ちなみに同割合が最低だったのは、2002年の18.7%。そんな昔でもないのに、隔世の感あり(?)

編集後記

みなさんは赤い小田急線を見たことがありますか?

わたしは30年以上小田急沿線に住んでいますが、つい先日までロマンスカー以外に赤い車両があるとは知りませんでした。

赤い車両、普段は箱根登山鉄道の小田原~箱根湯本間を走っていて、その日は整備のために相模大野の車両所に入庫していたようです。

赤い車体は箱根登山鉄道の色だったんですね。

(山本)

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