Vol.119 チャーシューの無許可販売は違法!?

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チャーシューの無許可販売は違法!?

千葉市にあるホテルが、無許可でチャーシューを製造・販売していたことがわかり、販売を取りやめるという騒ぎがありました。

販売したチャーシューに「注射針状の金属片が混入」していたという通報があったことがきっかけで発覚しました。

チャーシュー製造・販売に必要な手続き

チャーシューは食品衛生法上「ハム・ソーセージ・ベーコンその他これらに類するもの」にあたり、お店で製造したものを持ち帰り用などとして販売する際には、飲食店営業の許可とは別に食肉製品製造業の許可が必要とされます。

また、許可を受けるには国家資格である食品衛生管理者を配置する必要があり、設備面を含め厳しい衛生管理が求められています。

あのラーメン屋さんは大丈夫?

今はネット通販で自分のお店のチャーシューを販売しているラーメン屋さんも珍しくありません。

もちろんこの場合も許可が必要なのですが、現実的にはラーメン店の設備では許可を得ることは難しく、実際には無許可で販売をしているケースも多いそうです。

何か起きたときには手遅れ

現状では「何か」が起きない限り問題になることは少ないようですが、こと食品に関しては「何か」が人命にかかわる問題にもなります。

常日頃からそうした想像力は働かせていないといけないなと思いました。

(山本)

ヘタ字のコラム

世の中は消費増税に向けて動き出した! の巻

■■■ 消費税率10%でも、食料品などは8%

制度は時代とともに変わります。

世の中は、そろそろ消費税の増税に向けて動き始めたようです。新聞紙上でも、消費税率のアップに関する記事をチラホラ見かけるようになりました。

いつ上がるんでしたっけ? 急に聞かれると戸惑いますよね。

上がるのは、来年(2019年)10月から。あと1年とちょっとです。税率は10%に。

と同時に、軽減税率(=8%)が導入されて、日本にもいよいよ複数税率の時代がやってきます。

軽減税率が適用されるのは、まず飲食料品。ただし、お酒と外食は除きます。それと新聞です。新聞は定期購読契約によるものに限られるので、駅売店やコンビニで買うときは軽減税率ではありません。

忘れがちですけれど、消費税率の10%へのアップは2回延期されました。1回目は〝景気が悪いから〟2回目は〝あたらしい判断で〟

今度も何か理由をつけて延期されるんですかね。当初はそんな観測もありました。でも、今はこれといった理由が見つかりません。確実に上がるものだと思っていたほうがいいようです。

■■■ 税率アップの際は、経過措置あり

税率が上がる際には、経過措置があります。代表的なものは、請負に関する経過措置です。

建物の建築請負は、完成引き渡しが2019年10月以降なら消費税率は10%です。でも、たとえ引き渡しがその時期でも、半年前、つまり2019年3月末までに契約していれば、経過措置によって8%でOK。

ある住宅展示場の前を通ると、「2019年3月中のご契約を!」なる横断幕がかかっていました。経過措置を販売促進に利用しているわけですね。

世の中は、そろそろ消費税の増税に向けて動き始めたようです。

(駿馬)

今月のことば

僕は圧倒的努力をやめない

見城徹(幻冬舎社長)

今月のすうじ

10年。

あれから10年。2018年9月15日、米投資銀行大手リーマンブラザーズが破綻しました。いわゆるリーマンショックから、間もなく10年が経ちます。当時のある社長の言葉。「今は100年に一度の危機なんだ。今を乗り切れば会社は100年続く」その社長の会社は今も元気です。

編集後記

息子と中学で一緒の野球部だったお子さんが高校から野球の強豪校へ進学しました。甲子園の一回戦、まだ試合には出させてもらえていませんでしたが、白熱した試合に見入ってしまいました。その後、お母様から新しいユニフォーム姿で甲子園球場前で撮った写真が送られてきました。とてもたくましくなっていて我が子のことのように嬉しくなんだか涙が出てきてしまいました。通信がお手元に届く頃には二回戦の結果が!!

(田中)

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